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遺言書で財産を独占されても…遺留分返還請求訴訟で最低限の取り分を確保できる
親が特定の子供にのみ財産を譲る遺言を残しても、他の相続人は法律で保障された最低限の相続分である「遺留分」を請求できます。遺留分の放棄に関する書面は相続開始前であれば効力がなく、時効にも注意が必要です。
정
정세연
入力 2026.09.12 16:20
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親が特定の子供にのみ財産を譲るという遺言書を残したとしても、他の相続人は法律で保障された最低限の相続分である「遺留分」を請求することができる。民法上、配偶者と子供は法定相続分の2分の1、直系尊属は3分の1を遺留分として認められる。遺言による遺贈と生前贈与が同時に存在する場合、遺贈を優先的に返還させた後、不足している部分について贈与受贈者に請求するのが法的な手続きである。
法度総合法律事務所の厳正淑(オム・ジョンスク)弁護士は、「相続開始前に作成された遺留分の放棄に関する覚書は効力がなく、生前に相続を放棄するという書類を書いたとしても、死亡後に遺留分の請求が可能である」と説明した。ただし、遺留分返還請求権は相続の開始および遺贈・贈与の事実を知った日から1年、相続開始日から10年が経過すると消滅するため、時効管理には格別の注意が必要である。
最近、遺言の効力を巡る紛争が頻発しているため、訴訟に先立ち、遺言書の形式的要件と遺言執行手続きを綿密に検討する過程が先行されなければならない。特に、今年3月17日以降に開始された相続からは、不足額を金銭で返還することが原則として定着したため、不動産の持分争いよりも、価額算定を巡る法的攻防がより激化するものと見られる。
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